個人事業主としてお仕事を始めるときには、『開業届け』の届出が必要です。
自分自身で記入・届出をする為、身近に個人事業主がいないと、どのように届出をしたらいいのか分からないものです。
後回しにしてしまうと、事業における申請や手続きの場面で「面倒くさがらず早めに出しておけば…」と後悔する可能性があります。
逆を言うと、早めに届出を出せばその後の申請や手続きがスムーズになります。
今回は、開業届けの期限及び届出の仕方について紹介していきます。
開業届けの期限を過ぎるとどうなるの?
開業届けの提出については所得税法に明記があり、『事業の開業日から1ヶ月以内に提出を行う』ことが義務付けられています。
開業日には決まりはなく、事業を開始した日でも、初めて売上があった日でも大丈夫です。
筆者は事業を開始したという意識を持ちたいという理由で事業開始日を開業日にしました。
では、もし期限を過ぎるとどうなるのでしょう?
結論から申し上げますと、期限を過ぎても特に罰則はありません。
しかし、個人事業主が事業で利益が出た場合確定申告は必須ですし、確定申告を行う際は開業届けの提出は必須になります。
確定申告の時期になると、開業届けの届出先である税務署はかなり混み合いますので、この時期に出そうとすると、心身共に負担が掛かってしまいます。
更に、開業届けを出さないと以下のようなデメリットがあります。
・青色申告に必須の『青色申告承認申請書』の提出が出来ない
・個人事業主としての証明が出来ないので、屋号の銀行口座が作成出来ない
・同じく証明が出来ないという理由で、事業資金融資が受けられない
・事業者としてクレジットカードが作成出来ない
というように、個人事業主の手続き関連で不便な思いをしてしまいます。
開業届けをいずれ出すのであれば、開業日から1ヶ月以内の早い段階で出すことをオススメします。
開業届けに必要なものと届出の仕方は?
開業届けは住所の所轄税務署へ提出します。
もし所轄税務署が分からない場合は、国税庁のウェブサイトで郵便番号から検索して探すことが可能です。
届出の仕方は3つあり、方法によって必要なものが変わりますので方法ごとに紹介します。
直接税務署へ行って届出をする場合
以下の持ち物が必要です。
・印鑑
→開業届けに押印欄がある為。また、記入漏れがあった場合にも押印が必要になります。
・マイナンバーが分かるもの
→開業届けに記入欄がある+税務署の方が確認を行う為必要になります。
・身分証明書(本人確認があります)
→マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチックカード)を持参した場合は、身分証明書にもなります。
一番肝心な開業届けですが、税務署に置いてありますので持参する必要はありません。
直接届出をする場合、手数料や印紙代などの費用は一切不要です。
筆者は書き方に自信がなかったので税務署へ行き、記入をしてそのまま提出しました。
銀行口座の開設等で開業届けの控えが必須だった為、開業届けは同じものを2枚記入しました。
その為、予定のある日に行く場合はある程度時間に余裕を持った方が良いです。
記入の際に分からない点を職員の方に聞くことも可能ですので、時間に余裕がある方にはピッタリの方法です。
税務署へ郵送する場合
この場合は、国税庁のウェブサイトから開業届けをダウンロードして記入することになります。
郵送には以下のものが必要です。
・開業届け2枚(同じものを2枚記入)
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや通知カードの場合は写し)
・身分証明書の写し
・開業届けの控え返信用の封筒(切手を貼るのを忘れずに)
郵送に使う封筒には管轄税務署の住所を記入し、宛名は『〇〇税務署 御中』として下さい。
また、合わせて赤書きで『開業届書 在中』と書いてください。
尚、郵送内容に不備等があった場合は差し戻され、改めて提出が必要になりますので注意してください。
税務署の時間外収受箱に投函する場合
税務署の営業時間内には行けないけれど、税務署そのものが家の近くにあるという方は、時間外収受箱に投函する方法もあります。
時間外収受箱とは、税務署が開庁していない時間帯(早朝や夜間)にも書類を提出できるポストのことです。
必要なものは、郵送の時と同様です。
この方法も郵送と同様に、何か不備等があった場合は改めて提出が必要になりますので気をつけてください。
開業届けのまとめ
今回は開業届けについて紹介しました。
個人事業主は書類の記入や届出を、自分で行わないと行けない為大変です。
しかし後で辛い思いをしないためにも、早め早めに記入や届出を行うようにしましょう。